火災保険解説 | 04月21日更新
火災保険は控除対象になる?
火災保険に加入している人の中には年末調整を行うときにこれが控除の対象になるのか疑問に思った経験がある人も多いのではないでしょうか?
まず答えから言うと火災保険自体は控除対象にはなりませんので、年末調整時に申告する必要は特にありません。
しかし地震保険に加入している場合は地震保険料控除が適用されるため、控除の対象になります。
なぜ地震保険だけ控除の対象になるのかと言うと、現在損害保険料控除は廃止になっていますがその変わりに先ほど言った地震保険料控除ができたからです。
つまりこれまでよりも控除の対象が狭くなってはいるのですが、地震保険に加入しているなら申告しておきましょう。
ただし例外として火災保険加入者の中でも控除対象になる人もいて、旧長期損害保険料を支払っている人がそれに該当します。
詳しく言うと平成18年12月31日までに締結した契約した人、満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上の契約をした人、さらに平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていない場合がそれにあたります。
控除額の計算は地震保険の場合50.000円以下なら全額、50.000円以上なら50.000円が対象となり、旧長期損害保険料の場合は10.000円以下で全額、10.000円以上20.000円以下で支払い金額÷2+5.000円、20.000円以上の場合は15.000円が対象になります。
両方加入している場合はそれぞれの計算式で出した額の合計が控除対象になりますが、上限は50.000円となっていますので覚えておいてください。